大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2331 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

当番における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人の上告趣意について

所論は事実誤認の主張であるから刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。

弁護人里見馬城夫の上告趣意について

所論は量刑不当の主張であるから刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。

弁護人石川淺の上告趣意第一点について

しかし憲法三七条一項にいう「公平な裁判所の裁判」というのは構成その他にお

いては偏頗の惧のない裁判所の裁判という意味であつて被告人側からみて被告人に

不利益な裁判がなされたとしてもそれは公平な裁判所の裁判でないとはいえないこ

とは当裁判所の判例とするところである従つて原審裁判をもつて憲法三七条一項に

反する違法ありとする所論は採用できない。

同第二点について

所論は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。

なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条一八一条一項、刑法二一条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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